申告期限が間近な方へ(駆け込み申告)
決算申告の期限
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後です。
申告期限までに申告しなかったり、税金を納めなかったりすると、本来納めるべき税金の他に加算税や利子税、延滞税といった付帯税がかかる場合がありますので、申告期限を過ぎていないならば、何としても期限内に申告を済ませたいものです。
しかしながら、税理士事務所によっては『取引のない一見客の決算申告は受けられない』とか『申告期限まで日がないので間に合わない』といった理由で断れられることもしばしばあります。
そこで、申告期限が迫っている方は急ぎ税理士法人川島総合事務所にご相談下さい。きっとみなさまのお役に立てると思います。
尚、決算申告の具体的な作業とプロセスは下記の通りです。
決算申告の流れ
決算書類を作成するには、領収書や通帳、請求書などのデータを、会計ソフトに入力する「記帳」という作業と、それらの会計データをチェックしながら、決算報告書を作成し、法人税をはじめとする各種申告書(数10ページ以上)を作成&提出する決算申告に分かれます。
一般の方の中には、自分で会計ソフトを購入すれば決算申告ができるとお思いの方もいらっしゃいますが、高度な専門知識が必要な上に、申告期限の迫ったわずかな期間で申告作業を完了するのは困難です。
税理士法人川島総合事務所では、申告期限の迫ったお客様の法人決算申告を格安で代行させていただきます。
また、領収書・請求書のままで何も手を付けていない方には「会計データ入力代行」もいたしますので、安心してお任せ下さい。
決算申告サポート お得な2つの料金
大阪無申告相談所の申告料金は、シンプルに下記の2つだけです。
また、料金の区分は売上連動ですので、何期目の方でも安心してお任せいただけます。
決算申告サポートコース
・決算申告はひとまず頼まなければいけないけれど、税理士のサポートを受ける程ではない
・利益が出ていないから、まだ決算だけでいい
・申告期限を過ぎているのでまずは決算を頼みたい。あとのことはまた考える
といった方はこちらのコースをお奨めします。
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何期目の方でも均一料金!
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