税務調査開始後の対応

次に、実際に税務調査が始まってからの対応を確認いたしましょう。

税務調査当日

税務調査は、初めての方は緊張されると思いますが、顧問税理士が立ち会っている場合が多いことと思いますので、リラックスして、感情的にならないように心掛けましょう。

調査の目的と内容

目的
税務調査は必ずしも追徴税額の負担を求めるものではなく、あくまでも申告内容が正確で適正であるかどうかを確認することです。申告内容に問題がなければ追徴税額ゼロということもありますので、何も不正をしていなければ恐れることはありません。
内容
(1) ヒアリング
基本的には、事業の概況を調査官が社長にヒアリングすることを通じて把握してゆきます。調査官は、帳簿を中心としたその後の関係書類の調査で、ヒアリング内容との整合性や裏づけをとって行きますので、わからないことはわからない、曖昧なことは適当に答えないように注意しましょう。

(2) 関係書類のチェック
ヒアリングを終えると、帳簿など関係書類の内容のチェックと税務処理が適切かどうかを検討してゆきます。
その過程の中で、調査官が疑問に感じたことや間違いではないかと思った部分=指摘事項は税理士に回答を求めます。

尚、指摘事項はその場で指摘する調査官と、最終日に指摘する人、調査終了後に指摘する人と様々です。

調査時に意識したいこと

税務調査は馴れないと緊張するものですし、基本的にはチェックですから、あまり気分の良いものではないかも知れませんが、以下の点を注意して冷静に対応しましょう。
◎感情的にならずに冷静に対応しましょう。
◎うそ・虚偽の発言はやめましょう。
◎曖昧なことは答えず、必ず調べてから返答ましょう。
◎たとえ世間話でも、余計な話はなるべくしない。言質を取られる場合があります。

申告是認・修正申告・更正

税務調査の結末は、申告是認、修正申告、更正のいずれかに分かれます。

申告是認

税務調査において修正申告すべき点が無かった事を申告是認と言います。
通常、税務調査では調査官からの指摘点を修正する修正申告書となるケースが多いようです。

修正申告

修正申告とは調査によって、申告書の内容に誤りがあって、納税額が過少であったと認められた場合に、納税者自ら正しい申告に修正する手続きのことをいいます。
修正申告はあくまでも納税者自ら納得して修正する申告のため、修正申告書に自署・押印してしまうと、その後の抗弁は認められません。修正申告書に自署・押印する場合は、慎重に対応して下さい。

更正

更正は、納税者が修正申告に応じず、話がまとまらなかった場合に、税務署としての職権によって行う手続です。
税務署は、なるべく修正申告を勧めてきますが、その理由は、前述の通り、修正申告は自らの意志で行うため、その後の異議申立てができなくなるからです。但し、納得できないからと言って、あまりに強硬な態度になることはお勧めできません。

税務調査と税金について

税務調査が終わると、その内容に応じて税の加算と納付の必要性が発生します。
種類と内容は下記の通りです。

加算税・延滞税

種類 内容 税額
過少申告加算税 期限内に確定申告書の提出があり、修正申告もしくは更正処分を受けた時に課せられます。 税務調査前に、自主的に申告した場合 なし
増差額50万円まで 増差税額×10%
増差額50万円を超えた部分 増差税額×15%
無申告加算税 期限内に確定申告書の提出がなく(期限後申告・無申告)、処分を受けた時に課せられます。 税務調査前に、自主的に申告した場合 納付税額×5%
納付額50万円まで 納付税額×15%
納付額50万円を超えた部分 納付額×20%
重加算税 仮装・隠ぺいなどの脱税行為が認められた場合、過少申告加算税に代えて課せられます。 期限内申告の場合 増差額×35%
期限後申告の場合 納付額×40%
延滞税 法定期限内に税金を納付しなかった場合に、納期限の翌日から日割でかかります。 法定納期限であった翌日から、期限後申告書を提出した日の「翌日以後2ヵ月」を経過する日までの期間は、年に7.3%の割合で、それ以降は年に14.6%の割合で計算。

支払い方法

これらの税金は一括現金納付が原則ですので、すぐに現金で支払わなければなりません。
しかし、資金繰り等の事情で一括で納付できない場合もありますので、その際は税務署に相談しましょう。
一括納付が困難な場合の主な対応方法
  1. 調査段階で、調査官に予めその旨を伝えておきましょう。
  2. 相談の結果、分割納付が認められれば分割で支払います。
    その際、1年後くらい先までの資金繰り表があるとよいでしょう。
    ※但し、1年以内の支払いが原則で、分割時には延滞税もかかるので注意が必要です。
  3. 税務調査が入ること、修正申告があったことを金融機関に連絡しておきましょう。
    納税資金としての融資調達は難しいですが、金融機関との今後の信頼関係を構築するには大切なことです。
以上が税務調査の流れです。
いずれにしても、税務調査時の時点で顧問税理士がいない、立ち合い出来ない状態では、税務署に何の反論もできず、ただ言いなりになるしかありません。
ですから、もし税理士がお決まりなくて、税務署から連絡があってお困りの方は、当事務所にご相談下さい。
尚、当事務所は、顧問先様の税務調査立ち合いについては、「お客様が困っている時に力になることが私どもの使命」をモットーに、税務調査の立ち合い報酬をいただいておりませんので安心して私どもにお任せ下さい。
顧問先でないお客様もまずはお早めに相談下さい。
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