申告期限を過ぎてしまった方
税理士法人川島総合事務所は期限後申告に強い事務所です。
税理士法人川島総合事務所がお客様に代わり税務署と折衝します。
国税局出身の税理士と連携しながら交渉を行うことも可能です。
税務署との交渉ができずほったらかしになっている方、専門家が再度きっちりと税務署に説明を行い、正しい決算申告の体制を整えます。
期限後申告とは?
法人税法では、『法人は原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に決算申告書を作成・提出し、法人税等を納付をしなければならない』と定めています。
しかしながら、何らかの事情で決算申告書の作成・提出が申告期限に間に合わず、申告期限を過ぎてしまったり、申告そのものを忘れてしまって、そのまま何年も経過してしまったなどという経営者の方も数多くいらっしゃるのも事実です。
その場合は、「期限後申告」という申告期限を過ぎてから申告する方法で申告することができます。
ただし、加算税・延滞税等のぺナルティが発生する場合もありますので、1日も早く申告することをお奨めします。
申告を忘れてしまった方の今後の対応
申告期限を過ぎてしまった場合は、申告期限の翌日から延滞税等が日割でかかりますので、1日も早い申告をお勧めいたします。
決算申告サポート お得な2つの料金
大阪無申告相談所の申告サポートは、2つの種類がございます。
※作業量に応じて、別途お見積もりする場合がございます。
決算申告サポートコース
・決算申告はひとまず頼まなければいけないけれど、税理士のサポートを受ける程ではない
・利益が出ていないから、まだ決算だけでいい
・申告期限を過ぎているのでまずは決算を頼みたい。あとのことはまた考える
といった方はこちらのコースをお奨めします。
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何期目の方でも均一料金!
売上1,000万円未満の企業様 決算申告8万円
売上3,000万円未満の企業様 決算申告10万円
売上5,000万円未満の企業様 決算申告15万円 |
創業応援コース
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決算申告+創業応援パックで
決算申告料49,800円!
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