税金の種類 | 申告書の提出先 | 提出・納付期限 | |
法人税 | 税務署 | 事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内 | |
消費税 | 税務署 | ||
法人住民税 | 都道府県民税 | 都道府県税事務所 | |
市町村民税 | 市役所・町村役場 | ||
法人事業税 | 都道府県税事務所 |
課税される所得金額 | 税率 | 租税特別措置 |
800万円以下の部分 | 19% | 平成24年4月1日~平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については税率15%を適用 |
800万円超の部分 | 25.5% | - |
《税率及び計算方法》 復興特別税は、課税標準法人税額に10%の付加税率を掛けて算出します 例)年所得800万円以下の15%の法人税率の場合は0.15×1.10=0.165 で16.5%となります |
《適用年数》 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以降3年を経過する日までの期間内の日が属する事業年度に適用されます。 |
法人税割 |
課税標準額(法人税の金額)×税率(各自治体の条例で定められています) にて算出します。 |
均等割 |
法人の所得金額や法人税額を基に計算されるのではなく、資本金や従業員数に応じて課税されます。(金額は各自治体の条例で定められています) 尚、均等割は赤字でも発生しますので、注意が必要です。 |
法人事業税=課税標準額(法人税の金額)×税率 で算出します。 |
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