種類 | 内容 | 税額 |
無申告 加算税 |
税務調査が入る前に、自主的に申告した場合 | 納付税額の5% |
税務調査で、納付すべき税額があった場合 |
納付税額の15% (納付額50万円まで) |
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納付額の20% (納付額50万円を超えた部分 |
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重加算税 | 期限内に申告せず、税務調査で、仮装・隠ぺいなどの脱税行為が認められた場合 | 納付額の40% |
延滞税 | 法定期限内に税金を納付しなかった場合に、納期限の翌日から日割でかかります。 | 法定納期限であった翌日から、期限後申告書を提出した日の「翌日以後2ヵ月」を経過する日までの期間は、年に7.3%の割合で、それ以降は年に14.6%の割合で計算 |
○青色申告の承認が取り消されると |
1. 欠損金(赤字)の繰り越し控除が受けられなくなります |
青色申告の特典には「欠損金の繰越控除」があります。 この制度を適用すると、その事業年度において発生した欠損金(赤字)を翌事業年度以降9年間にわたって所得金額と相殺することができ、法人税額がかからなくなるというものです。 会社設立後数年は、赤字で利益が出ない会社も多いと思いますので、大変メリットの大きな制度ですが、この制度を適用できなくなってしまい、結果的に税金の支払いが増える可能性があります。 |
2. 30万円未満の減価償却資産の一括損金算入が認められなくなります |
青色申告の場合、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、総額300万円まで各事業年度の損金として処理することができる特典があるのですが、これが10万円未満の小額な減価償却資産に限られますので、結果として経費負担が増えることになります。 |
3. 各種税額控除が受けられなくなります。 |
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