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大阪法人決算・無申告相談所

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個人事業なのですが、依頼はできますか?

もちろん、ご依頼いただけます。 個人の確定申告となりますので、詳細はお問合せください。
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どのような人が依頼していますか?

ご依頼される方は様々です。 基本的には、設立後初めての決算を迎えられる方が多いです。 税務署から申告書の封筒が届いて初めて申告しなければいけないことに気が付く方です。 また、赤字ならば申告しなければ良いと思っていたが、3期目になり青色申告の取り消し通知が来て初めて申告しなければいけないことを知った方という方も多くいらっしゃいます。 その他、今の税理士さんに不満があり、税理士さん変更という方の決
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本当に何も手をつけてないのですが・・・

ご安心ください。多くの方が通帳、領収書、請求書をそのままお持ちいただきます(笑) 日常の業務が忙しくて、会計に手が回らないということはよくあることです。 また、初めての決算であれば尚更、何をしたら良いかわからないという方は大勢いらっしゃいます。 当事務所では、会計ソフトへの入力からサポートしておりますので、ご安心ください。
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最短何日で法人税申告できますか?

資料の状態にもよりますが、基本的に1ヶ月を切っている場合でも、申告期限に間に合わせることができます。 仕訳数(取り引数)の少ない企業様の場合には、1週間以内にご対応させていただいたこともございます。 期限ギリギリであったとしましても、資料を見せていただくことで、間に合わせることができるかもしれません。 初回面談から年間200件の申告相談を受けている経験豊富な税理士が担当いたしますので、ご自身で
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依頼はどのようにしたらよいですか?

まずは、お電話またはメールにてご連絡ください。 その際、こちらよりいくつか法人税申告に必要な内容をヒアリングさせていただきます。 電話やメールだけでは、不備がある可能性も多いため、一度ご来所いただきまして、税理士が直接資料を見せていただきます。 内容や料金にご納得いただけましたら、ご契約となります。
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料金の支払い方法はどのようになりますか?

基本的には、全額前払いをお願いしております。 ただし、金額によっては分割払いもご相談に応じさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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顧問契約をしなければ決算や法人税申告のサポートはしてもらえないのでしょうか?

もちろん、サポートさせていただきます! 従来の会計事務所では、顧問契約をしなければ決算や法人税申告をサポートしないということが通常でした。 また、顧問契約をしない決算、法人税申告のみを「年一」と呼び、できれば仕事としては受けたくないという風潮がありました。 しかし、この不景気の中、毎月の顧問料をお支払いいただくことが難しい会社様が増えていることも事実です。 また、設立間もなく会計事務所を利用
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確定申告書はどう書けばいいの?

法人税の確定申告にあたり、「別表」というものを作成する必要があります。 別表は全部で約100種類あります。 しかし全て記載しなければいけないということではなく、基本的には別表1を作成するための根拠を示すために別表2以降は作成しますので、その年によって必要な別表は異なります。 以下は毎年必ず記載しなければいけない別表で、全ての法人が記載する必要があります。 別表1 別表4で計算した所得金額を
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法人税はどのように計算すれば良いの?

法人税とは、会社の所得(売上その他から必要経費などを差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税、消費税と並び、国税にあたります。 法人にかかる税金で法人住民税と法人事業税がありますが、こちらは地方税に該当します。 1. 法人税の計算方法 前述のように、法人税は「所得」に課税される税金ですから、まずは所得(課税所得)を算出しなければなりません。 課税所得の算出 会計
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中間申告と中間納税とは?

前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。 申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。 例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。 納税額の計算 中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算
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