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大阪法人決算・無申告相談所

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法人税の申告期限

法人税の申告・納付期限は、原則として決算日から2ヶ月後になります。

したがって、 1月決算の会社の場合、3月が税金の申告・納付期限となります。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。 税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。

法人税申告をしていない場合 | 税金を期限までに納付しない場合のペナルティ

会社の決算日を覚えていないいままで決算のことをほとんど気にしていなかったという方も今まで相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。

決算日の調べ方

ただし、災害などにより申告・納付ができない場合においては、期限の延長措置を受けられる可能性もあります。 当事務所では、震災に伴い資料を紛失してしまった、会計処理が滞ってしまっている、その他震災に関連する内容で不明点があるといった企業様のサポートも行っております。 ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

 


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