株式会社と合同会社(LLC)は


株式会社の特徴

株式会社の特徴は、会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が分離しているということです。
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることが可能です。
しかし、小規模会社においては、代表者が株主兼取締役である場合が多くあります。

メリット

  1. より多くの資本を集めることができる
    会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることが可能です。
    万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはないので、個人資産は守られます。
    また、会社形態を取っているので金融機関からの融資も受けやすくなります。
  2. 社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
    会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。
    取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えます。
  3. 赤字を前年以降に繰り越すことができる
    青色申告の承認申請を提出することで、青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。 事業を行っていく上で、業績の良い年も悪い年もあることは当然のことですので、大変大きなメリットと言えます。
    個人事業の場合は3年間までしか赤字を繰り越すことができませんが、法人の場合には7年間まで赤字を繰り越すことができるので有利です。

デメリット

  1. 費用がかかる
    設立費用として、定款認証の手数料や登録免許税などがかかります。
    また、交際費にも制限がありますので、全てを経費とすることはできません。
  2. 決算の公告を義務づけられている
    毎年、会社の決算を、官報、日刊新聞、電子公告のいずれか定款で定めた手段で公告しなければなりません。 そのため、会計帳簿などをしっかり作成する必要があります。
  3. 事業税の所得控除がない
    個人事業においては、事業税の対象となる所得について年間290万円の控除を受けることができましたが、法人成りすることで控除はなくなってしまいます。

合同会社(LLC)の特徴

合同会社とは、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい形態です。

従来の合資会社や合名会社という形態は、いずれも「無限責任」であり、経営者にとっては非常にハイリスクでしたが、合同会社では、経営者は出資額を限度とする「有限責任」となったため、無限責任の場合と比べて、大きくリスクが軽減されました。

1.設立費用が安い

株式会社に比べ、合同会社は設立する際の手続き費用がかかりません。
株式会社は設立の際の登録免許税が15万円であるのに対し、合同会社設立の場合は6万円ですみます。また、定款認証手続が必要ないため、さらにコストを抑えることができます。

2.設立手続ならびに設立後の管理が容易

合同会社は、株式会社と比較して設立手続が容易であり、また、設立後も利益の配分割合を自由に設定できたり、重要事項も社員の総意、もしくは社員の過半数などの社内関係者のみで決定をすることが可能となるなど、自由度が高く、迅速は運営を行うことができます。

3.決算公告を必要としない

株式会社では、決算期ごとに決算の数字を、官報、日刊新聞、ホームページ等で公表することが義務づけられていますが、合同会社には決算広告の義務がありません。
そのため、官報でも最低5万円以上はかかる広告費用を節約することができます。

それでは、株式会社を例に、会社設立の手順を見て行きましょう。 ⇒ 会社設立の流れ


 

会社設立関連ページ

sikaku0001.jpg 会社の種類 sikaku0001.jpg 株式会社と合同会社 sikaku0001.jpg 会社設立の流れ
sikaku0001.jpg 定款作成 sikaku0001.jpg 定款の認証 sikaku0001.jpg 創業時に使える融資
sikaku0001.jpg 設立後に必要な届出 sikaku0001.jpg 法人にかかる税金 sikaku0001.jpg 会社設立料金表

 

会社設立・決算申告・会計データ入力のご相談は0120-10-6669