株式会社の特徴は、会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が分離しているということです。
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることが可能です。
しかし、小規模会社においては、代表者が株主兼取締役である場合が多くあります。
合同会社とは、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい形態です。
従来の合資会社や合名会社という形態は、いずれも「無限責任」であり、経営者にとっては非常にハイリスクでしたが、合同会社では、経営者は出資額を限度とする「有限責任」となったため、無限責任の場合と比べて、大きくリスクが軽減されました。
株式会社に比べ、合同会社は設立する際の手続き費用がかかりません。
株式会社は設立の際の登録免許税が15万円であるのに対し、合同会社設立の場合は6万円ですみます。また、定款認証手続が必要ないため、さらにコストを抑えることができます。
合同会社は、株式会社と比較して設立手続が容易であり、また、設立後も利益の配分割合を自由に設定できたり、重要事項も社員の総意、もしくは社員の過半数などの社内関係者のみで決定をすることが可能となるなど、自由度が高く、迅速は運営を行うことができます。
株式会社では、決算期ごとに決算の数字を、官報、日刊新聞、ホームページ等で公表することが義務づけられていますが、合同会社には決算広告の義務がありません。
そのため、官報でも最低5万円以上はかかる広告費用を節約することができます。
それでは、株式会社を例に、会社設立の手順を見て行きましょう。 ⇒ 会社設立の流れ
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設立後に必要な届出 | 法人にかかる税金 | 会社設立料金表 |