目的を決める

目的とは、会社が営もうとする事業内容を言います。

定款の絶対記載事項であるため、必ず記載する必要があります。
尚、会社は定款に定められた目的の範囲内でしか事業を行えませんので、設立後すぐに営むわけではなくとも、将来予定している事業があれば、目的に入れておくことをお薦めします。
入れておかないと、事業を行う際に株主総会で目的を追加する定款変更決議をし、再度法務局への変更登記申請が必要となります。

目的の記載の方法

書き方としては、具体的な業種を箇条書きにして、最後に「前条各号に附帯関連する一切の事業」と記載するのが一般的です。
目的の数に制限はありませんが、書きすぎると何の会社か不明確になり、法務局から補正を命じられることもあります。

目的として認められないケース

会社設立をスムーズに行うためにも、定款を作成する前に管轄の法務局に相談しておくと安心です。

事由 具体例
法律に違反するような事業(適法性) 例)麻薬の売買、馬券の売買など
語句の意味が一般の人に理解できない事業(明確性) 例)目新しい言葉やカタカナ語
具体的でない事業(具体性)  

定款記載事項の詳細はこちら

sikaku0001.jpg 目的の決め方について sikaku0001.jpg 本店所在地について sikaku0001.jpg 資本金の設定方法
sikaku0001.jpg 商号について sikaku0001.jpg 公告について sikaku0001.jpg 取締役の設定について
sikaku0001.jpg 株式の設定について sikaku0001.jpg TOPに戻る sikaku0001.jpg 定款作成に戻る

 

会社設立・決算申告・会計データ入力のご相談は0120-10-6669