本店所在地の決定

会社設立をする場合には、日本国内のどこか1箇所に本店所在地を決めて、定款に記載しなければなりません。基本的には、どこにでも本店を置くことができますが、公団やマンションなどでは事務所不可の場合もあるので確認が必要です。
では、以下を見て行きましょう。

記載方法

本店所在地は、
「当会社の本店は○○県××市に置く」と最小行政区画である市町村まで記入する方法と、
「○○県××市△△丁目××番×号に置く」と具体的な所在場所まで記載する方法とがあります。
会社法上は、最小行政区画である市町村までの記入で足りるとされています。

移転について

後に、本店を移転する場合は、変更登記をする必要があります。その際も登録免許税が発生し、
  1. 同一の法務局管轄内での移転の場合、その法務局へ登録免許税が3万円
  2. 異なる管轄の法務局へ移転する場合には、旧本店所在地の法務局に3万円、移転先の新本店所在地の法務局にも3万円
合計6万円の登録免許税がかかります。
そのため、既に移転の予定がある場合や、一時的な事務所を本店所在地として登録してしまうと、移転のたびに登記や諸官庁への手続きが必要となり、費用がかかってしまうので、頭に入れておきましょう。

定款記載事項の詳細はこちら

sikaku0001.jpg 目的の決め方について sikaku0001.jpg 本店所在地について sikaku0001.jpg 資本金の設定方法
sikaku0001.jpg 商号について sikaku0001.jpg 公告について sikaku0001.jpg 取締役の設定について
sikaku0001.jpg 株式の設定について sikaku0001.jpg TOPに戻る sikaku0001.jpg 定款作成に戻る

 

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