商号の決定


商号とは

商号とは、会社の名称のことで、定款に記載され、登記されます。新会社法の施行により、同一住所でなければ同一の社名をつけることができるようになりましたが、不正競争の目的をもって、同一または類似の商号を使用することは禁止されています。
但し、つけ方にもいくつかのルールがありますので、以下で確認いたしましょう。

商号に関する規則

1) 株式会社の場合、商号には「株式会社」の文字を入れなければなりません。
2)会社の支店、または営業部門であることを示す文字は使用できません。
(例)株式会社○○○○ ××営業所 など
3) 使用文字の制限
 漢字・ひらがな・カタカナの他、ローマ字その他の符号(下記)は使用できます。
 商号に使用できる符号
 ア  ローマ字(大文字及び小文字)
 イ   アラビア数字
 ウ  「&」(アンパサンド)、「」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

商号に関する注意点

1) 商号調査に関して
新会社法によって、「同一市町村内で同一目的の類似商号は登録できない」といった「同一・類似商号登記の規制」はなくなりましたが、他の会社と勘違いされる名前は「不正の目的を持って他の会社と誤認を生じさせる商号」として問題になる場合がありますので、類似商号調査は行った方がよいでしょう。
2) 商標権に関して
有名ブランド名を社名にすることで、商標権の侵害の問題が生じる恐れがありますので、商標権も同様に調査する必要があります。こちらは特許電子図書館で検索することができます。

定款記載事項の詳細はこちら

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