取締役に関して
会社を設立するには取締役が必要です。取締役は会社を代表して業務の執行を行う、株式会社の必須機関です。選任にあたってはいくつかの規定がありますので、確認しておきましょう。
株式会社の役員とは
株式会社における役員とは、取締役・監査役・会計参与を指します。これに会計監査人を含めた場合、役員等と言います。尚、役員等は定款の絶対記載事項ではありません。
役員に関する規定
(1)取締役は1名でも可能に(そのうち1名が代表取締役社長)
新会社法の施行により、全部の種類の株式が「譲渡制限株式」である会社(以下:譲渡制限株式会社)に限り、取締役1人から会社を設立できるようになりました。
また取締役会を置かない場合、監査役を置く必要もありませんので、最近は役員1名のみで会社を設立をするケースが非常に増えています。
(2)役員を複数にする場合は「機関設計」が必要となります
機関とは、1) 株主総会、2)取締役、3)取締役会、4)監査役、5)監査役会、6)会計参与、7)会計監査人 等を言います。
機関のパターンにはいくつかあり、下図の中から選ぶことができますが、最もシンプルな「A」が一般的です。
機関 |
A |
B |
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E |
F |
株主総会 |
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取締役 |
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取締役会 |
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監査役 |
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会計参与 |
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(3)役員の任期に関して
新会社法施行以前は、株式会社の役員の任期は取締役が2年以内、監査役が4年以内という制限がありました。しかし新会社法では、譲渡制限株式会社においては、取締役、監査役ともに任期を最長10年に設定することがでるようになりました。これにより、登記の変更手数料などが少なくなるメリットがあります。
ただし、長すぎる任期を設定した場合、任期途中で解任したい場合にも、正当な理由がないと損害賠償を請求されてしまう可能性があるので注意が必要です。
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