ここでは、株式譲渡制限規定と発行可能株式総数についてそれぞれご説明いたします。
いずれも必ず記載しなければいけない事項ではありませんが、検討しておきたい事項です。
以下をご覧ください。
株式は原則として、自由に売買(譲渡)できます。
そのため、会社にとって望ましくない人が購入し株主となったり、場合によっては株式を買い占められて会社をのっとられてしまったりする危険もあります。
そこで、そのような事態を防ぐために、定款に「株式譲渡制限規定」を記載しておくことが有効です。
「株式譲渡制限規定」を設けると、株式を譲渡する際に、会社の承認を得なければならないため、株主が勝手に売買することを禁止することができますので、是非設定下さい。
株式を発行するためには、1株の発行価額を決めなければなりませんが、発行価額に特に定めはありませんので、自由に設定できます。
ですから、資本金が100万円なら、1株1万円に設定すれば、発行株式数は100株になりますし、1株5万円に設定すれば、発行株式数は20株になりますので、資本金との兼ね合いで設定することになります。
会社が発行できる株式の数には、上限があり、これを「発行可能株式総数」といいます。
株式譲渡制限規定のある会社の場合は、発行可能株式数を自由に定めることができますが、株式譲渡制限規定のない会社の場合は、設立時に発行する株式の4倍以内までしか発行してはいけないという決まりがあります。
では、株式譲渡制限規定のある会社を設立した場合の発行可能株式数をいくつに設定すれば良いかということですが、前述の「1株価額」の設定とも関係しますが、資本金を最大いくらにしたいかを決めて、そこから逆算すると良いでしょう。
例えば、最大1億円にしたい場合、設定した株価が5万円であれば2,000株となりますし、株価が1万円であれば10,000株となります。
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