定款作成について
それでは、「会社の憲法」と言われる定款作成について確認して行きましょう。
1. 定款とは
定款とは、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたもので、よく「会社の憲法」と言われます。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など会社の基本的な項目がまとめられています。
また、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできませんので、慎重に検討したいものです。
定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けられており、公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもちます。
2. 定款に記載すべき事項
定款には、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」、定款に記載することで効力を発揮する「相対的記載事項」、そして定款に記載する必要はないけれど、記載することで会社運営上の規則となる「任意的記載事項」の3つの事項があります。
絶対的記載事項
以下の項目の記載がない場合、その定款は無効となります。
① 商号
② 目的
③ 本店の所在地
④ 出資額
⑤ 発起人の名前と住所
⑥ 発行可能株式総数
以上が最低限、定款に記載すべき事項です。
相対的記載事項
以下の項目は必ず記載しなければいけない項目ではありませんが、記載をしなければその効力を発揮しません。
① 現物出資
② 財産引き受け
③ 発起人が受ける報酬、その他特別の利益の内容
④ 株式会社の負担する設立に関する費用
⑤ 株式譲渡制限に関する規定
⑥ 取締役の任期
など。
任意的記載事項
こちらも必ず記載しなければいけないものではありませんが、記載することで会社運営上の規則となる事項です。
違法な内容でなければ、会社が任意に決めた事項を記載することができます。
ただし、会社設立後に定款に定めた事項を変更するには、株主総会の決議が必要になるので注意が必要です。
① 公告の方法
② 役員報酬に関する規定
③ 株主総会の議長
④ 事業年度 など
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