定款認証


定款の認証

定款を作成したら、公証人役場で定款の認証を受けます。定款は公証人の認証を受けて初めて法的な効力を持つことができます。認証手続きは設立しようとする会社の本店所在地と同一の都道府県なら、どこの公証人役場でも行なうことができます。
尚、定款の認証を受けるには、以下の4点が必要となります。
定款認証を受ける際に持参するもの
1.定款 3通
2.発起人全員の印鑑証明書(各1通)
3.発起人の実印(代理人に委任する場合は代理人の実印も必要)

定款の認証に必要な費用(定款の印紙4万円・公証人認証手数料5万円)

電子定款認証とは

定款認証は電子文書で行うこともできますが、この電子で行う手続きを電子定款認証と言います。定款を書面で作成した場合には4万円の収入印紙代が必要となりますが、電子定款認証の場合には印紙代4万円は必要ありません。
したがって、電子定款認証を選択すると4万円の節約ができるのです。
当事務所では電子定款認証で行いますので、印紙代4万円は不要です。

電子定款認証はどうすればできるのか?

電子定款認証を行うためには、Adobe Acrobat等のPDF化ソフト、電子証明書、ICカードリーダー等のハード面の準備が必要です。ハード面での準備の他、Javaや法務省オンライン申請システムの設定等、ソフト面での準備も必要になります。またハードを揃えたとしても、何度も使うようなものではないので、ご自身で行おうとすると費用も手間もかかってしまうのが実際のところです。

当事務所では、電子定款認証に対応しておりますので、書類作成なども含めご相談ください。

 

定款記載事項の詳細はこちら

sikaku0001.jpg 目的の決め方について sikaku0001.jpg 本店所在地について sikaku0001.jpg 資本金の設定方法
sikaku0001.jpg 商号について sikaku0001.jpg 公告について sikaku0001.jpg 取締役の設定について
sikaku0001.jpg 株式の設定について sikaku0001.jpg TOPに戻る sikaku0001.jpg 定款作成に戻る

 

会社設立・決算申告・会計データ入力のご相談は0120-10-6669