公告の決定

政府や公共団体、会社などが一般に対してある事項を知らせることを公告といいます。資本の増減、合併などをした場合など重要な事柄については、知らせる必要があります。

公告の方法

1.官報:政府が一般国民に知らせる必要がある事項を毎日発行する国の機関紙。
2.日刊新聞紙:時事に関する事項を毎日掲載する新聞。
3.ホームページへの掲載

のいずれかとなります。

それぞれの特徴

公告の方法 特徴
官報で掲載 定款で公告の方法を定めなければ官報で掲載となります。掲載料は大きさにもよりますが、5万円~10万円程度はかかると思った方が良いでしょう。
日刊新聞で掲載 日刊の全国紙や地方紙で公告を行う方法ですが、数十万円単位の費用がかかりますので、新設法人にはお奨めの方法ではありません。
ホームページで掲載 自社のホームページ等で公開する方法です。費用があまりかからず、お奨めします。 但し、定款に「電子公告によって行う旨」を記載しなければいけないのと定期株主総会終結の日から5年経過する日まで、継続的に掲載しなければなりません。

定款記載事項の詳細はこちら

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